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行政書士法 第十三条の五 (社員の資格)

昭和二十六年法律第四号法律
(社員の資格)

第十三条の五

行政書士法人の社員は、行政書士でなければならない。

2次に掲げる者は、社員となることができない。

  1. 第十四条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  2. 第十四条の二第一項の規定により行政書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの

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