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行政書士法 第十四条の二 (行政書士法人に対する懲戒)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士法人に対する懲戒)

第十四条の二

行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。

  1. 戒告
  2. 二年以内の業務の全部又は一部の停止
  3. 解散

2行政書士法人が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は運営が著しく不当と認められるときは、その従たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事は、当該行政書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反等が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。

  1. 戒告
  2. 当該都道府県の区域内にある当該行政書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止

3都道府県知事は、前二項の規定による処分を行つたときは、総務省令で定めるところにより、当該行政書士法人の他の事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。

4第一項又は第二項の規定による処分の手続に付された行政書士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。

5第一項又は第二項の規定は、これらの項の規定により行政書士法人を処分する場合において、当該行政書士法人の社員につき前条に該当する事実があるときは、その社員である行政書士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。

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