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行政書士法 第十四条の三 (懲戒の手続)

昭和二十六年法律第四号法律
(懲戒の手続)

第十四条の三

何人も、行政書士又は行政書士法人について第十四条又は前条第一項若しくは第二項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。

2前項の規定による通知があつたときは、同項の都道府県知事は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。

3都道府県知事は、第十四条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

4前項に規定する処分又は第十四条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。

5前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

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