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行政書士法施行規則 第十二条の五 (都道府県知事の間の連絡調整)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(都道府県知事の間の連絡調整)

第十二条の五

行政書士法人に関する法第十四条の三第一項の規定による通知及び求め(以下「懲戒の通知及び請求」という。)が当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、同項に規定する事実(以下この条において「違反事実」という。)が当該行政書士法人の従たる事務所に関するものであるときは、当該主たる事務所の都道府県知事は、当該従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

2懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされた場合において、違反事実が当該行政書士法人の他の従たる事務所に関するものであるときは、当該懲戒の通知及び請求を受けた従たる事務所の都道府県知事は、当該事実が生じた他の従たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

3懲戒の通知及び請求が当該行政書士法人の従たる事務所の都道府県知事に対してされたときは、当該従たる事務所の都道府県知事は、当該行政書士法人の主たる事務所の都道府県知事に対し、当該懲戒の通知及び請求の内容を知らせなければならない。

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