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行政書士法施行規則 第十二条の四 (懲戒処分の通知)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(懲戒処分の通知)

第十二条の四

行政書士法人の主たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「主たる事務所の都道府県知事」という。)は、法第十四条の二第一項の規定による処分を行つたときは、その従たる事務所を管轄する都道府県知事(以下この条及び次条において「従たる事務所の都道府県知事」という。)に処分の内容を通知しなければならない。

2従たる事務所の都道府県知事は、法第十四条の二第二項の規定による処分を行つたときは、その主たる事務所の都道府県知事に処分の内容を通知しなければならない。

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