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行政書士法 第十四条の五 (懲戒処分の公告)

昭和二十六年法律第四号法律
(懲戒処分の公告)

第十四条の五

都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。

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