(懲戒処分の公告) 第十四条の五 都道府県知事は、第十四条又は第十四条の二の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該都道府県の公報をもつて公告しなければならない。 e-Gov法令検索で第十四条の五を開く ↗