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行政書士法 第十五条 (行政書士会)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士会)

第十五条

行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。

2行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。

3行政書士会は、法人とする。

4一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、行政書士会に準用する。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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