(行政書士会)
第十五条
行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3行政書士会は、法人とする。
行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2行政書士会は、会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3行政書士会は、法人とする。
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。