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行政書士法 第十八条の五 (行政書士会に関する規定の準用)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士会に関する規定の準用)

第十八条の五

第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。

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