(行政書士会の役員)
第十六条の四
行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。