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行政書士法 第十六条の四 (行政書士会の役員)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士会の役員)

第十六条の四

行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。

2会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。

3副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。

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