(行政書士会の登記) 第十六条の三 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗