条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第十六条の三 (行政書士会の登記)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士会の登記)

第十六条の三

行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十六条の三(行政書士会の登記)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十六条の二(会則の認可) 行政書士法 目次 第十六条の四(行政書士会の役員) →