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行政書士法 第二十四条

昭和二十六年法律第四号法律

第二十四条

行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。

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