条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第十九条 (行政書士会に関する規定の準用)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(行政書士会に関する規定の準用)

第十九条

第十四条及び第十六条の規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十四条第二項中「会員」とあるのは「行政書士会」と、第十六条中「法第十六条の二」とあるのは「法第十八条の五において準用する法第十六条の二」と、「都道府県知事」とあるのは「総務大臣」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第十九条(行政書士会に関する規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(資格審査会の組織及び運営) 行政書士法施行規則 目次 第二十条(法第十九条第一項ただし書に規定する総務省令で定める手続及び総務省令で定める者) →