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行政書士法施行規則 第十六条 (行政書士会の会則の認可)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(行政書士会の会則の認可)

第十六条

行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 認可を受けようとする会則
  2. 会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面

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