(行政書士会の会則の認可) 第十六条 行政書士会は、法第十六条の二の規定による認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書面を添えて都道府県知事に提出しなければならない。一認可を受けようとする会則二会則の変更の認可を申請する場合には、その変更が会則の定めるところによりなされたことを証する書面 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗