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行政書士法施行規則 第十七条
昭和二十六年総理府令第五号
府省令
第十七条
法
第十六条の二ただし書
に規定する総務省令で定める事項は、行政書士会の事務所の所在地とする。
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この条文が参照している条文
行政書士法 第16条の2
← 第十六条(行政書士会の会則の認可)
行政書士法施行規則 目次
第十七条の二(都道府県知事への報告事項) →