条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第十七条の二 (都道府県知事への報告事項)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(都道府県知事への報告事項)

第十七条の二

第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。

  1. 住所
  2. 氏名
  3. 事務所の名称及び所在地(行政書士法人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法人の名称)
  4. 行政書士法人の社員又は行政書士若しくは行政書士法人の使用人である場合は、その旨
  5. 特定行政書士である旨の付記を受けた場合は、その旨
  6. その他都道府県知事の定める事項

2第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士法人である会員については、次に掲げるものとする。

  1. 名称
  2. 主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
  3. その他都道府県知事の定める事項

e-Gov法令検索で第十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第十七条の二(都道府県知事への報告事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十七条 行政書士法施行規則 目次 第十八条(資格審査会の組織及び運営) →