(都道府県知事への報告事項)
第十七条の二
法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士である会員については、次に掲げるものとする。
- 一住所
- 二氏名
- 三事務所の名称及び所在地(行政書士法人の社員である場合は、事務所の名称及び所在地並びに当該行政書士法人の名称)
- 四行政書士法人の社員又は行政書士若しくは行政書士法人の使用人である場合は、その旨
- 五特定行政書士である旨の付記を受けた場合は、その旨
- 六その他都道府県知事の定める事項
2法第十七条第一項に規定する総務省令で定める事項は、行政書士法人である会員については、次に掲げるものとする。
- 一名称
- 二主たる事務所及び従たる事務所の名称及び所在地
- 三その他都道府県知事の定める事項