(行政書士会の報告義務)
第十七条
行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
行政書士会は、毎年一回、会員に関し総務省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
2行政書士会は、会員が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。