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行政書士法 第十七条の二 (注意勧告)

昭和二十六年法律第四号法律
(注意勧告)

第十七条の二

行政書士会は、会員がこの法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

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