(日本行政書士会連合会)
第十八条
全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。