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行政書士法 第十八条 (日本行政書士会連合会)

昭和二十六年法律第四号法律
(日本行政書士会連合会)

第十八条

全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。

2日本行政書士会連合会は、行政書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

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