条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第十八条の二 (日本行政書士会連合会の会則)

昭和二十六年法律第四号法律
(日本行政書士会連合会の会則)

第十八条の二

日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 第十六条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項
  2. 第一条の四第二項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定
  3. 行政書士の登録に関する規定
  4. 資格審査会に関する規定
  5. その他重要な会務に関する規定

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十八条の二(日本行政書士会連合会の会則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(日本行政書士会連合会) 行政書士法 目次 第十八条の三 →