(日本行政書士会連合会の会則) 第十八条の二 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。一第十六条第一号、第二号及び第四号から第七号までに掲げる事項二第一条の四第二項に規定する研修その他の行政書士の研修に関する規定三行政書士の登録に関する規定四資格審査会に関する規定五その他重要な会務に関する規定 e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗