条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第十六条 (行政書士会の会則)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士会の会則)

第十六条

行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。

  1. 名称及び事務所の所在地
  2. 役員に関する規定
  3. 入会及び退会に関する規定
  4. 会議に関する規定
  5. 会員の品位保持に関する規定
  6. 会費に関する規定
  7. 資産及び会計に関する規定
  8. 行政書士の研修に関する規定
  9. その他重要な会務に関する規定

e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十六条(行政書士会の会則)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十五条(行政書士会) 行政書士法 目次 第十六条の二(会則の認可) →