(行政書士会の会則) 第十六条 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。一名称及び事務所の所在地二役員に関する規定三入会及び退会に関する規定四会議に関する規定五会員の品位保持に関する規定六会費に関する規定七資産及び会計に関する規定八行政書士の研修に関する規定九その他重要な会務に関する規定 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗