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行政書士法施行規則 第十八条 (資格審査会の組織及び運営)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(資格審査会の組織及び運営)

第十八条

資格審査会の会長は、資格審査会の委員に欠員が生じたときは、遅滞なく、その欠員を補充しなければならない。

2資格審査会の委員は、再任されることができる。

3資格審査会の会長は、会務を総理する。

4資格審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

5資格審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

6前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。

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