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行政書士法施行規則 第十四条 (記録及び帳簿)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(記録及び帳簿)

第十四条

行政書士会は、役員の選任及び解任、会員の入会及び退会、会議の次第その他重要な会務に関する事項を記録するとともに、会計帳簿を備えて経理を明らかにしておかなければならない。

2行政書士会は、会員から請求があつたときは、前項の記録及び帳簿を閲覧させなければならない。

3第一項の規定による帳簿の備付けは、電磁的記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

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