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行政書士法 第十八条の六 (監督)

昭和二十六年法律第四号法律
(監督)

第十八条の六

都道府県知事は行政書士会につき、総務大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。

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