(解散)
第十三条の十九
行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三他の行政書士法人との合併
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分
- 七社員の欠亡
2行政書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。
行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
2行政書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。