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行政書士法 第十三条の十九 (解散)

昭和二十六年法律第四号法律
(解散)

第十三条の十九

行政書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。

  1. 定款に定める理由の発生
  2. 総社員の同意
  3. 他の行政書士法人との合併
  4. 破産手続開始の決定
  5. 解散を命ずる裁判
  6. 第十四条の二第一項第三号の規定による解散の処分
  7. 社員の欠亡

2行政書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に届け出なければならない。

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