(財産目録)
第十二条の二の五
法第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第十三条の十九第一項各号に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
- 一資産
- 二負債
- 三正味資産