(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第十二条の二の四
法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める方法は、法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号に規定する総務省令で定める方法は、法第十三条の二十一第一項において準用する会社法第六百十八条第一項第二号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。