条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第十二条の二の六 (清算開始時の貸借対照表)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(清算開始時の貸借対照表)

第十二条の二の六

第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百五十八条第一項又は第六百六十九条第一項若しくは第二項の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。

2前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。

3第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。

  1. 資産
  2. 負債
  3. 純資産

4処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第十二条の二の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第十二条の二の六(清算開始時の貸借対照表)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十二条の二の五(財産目録) 行政書士法施行規則 目次 第十二条の三(行政書士に関する規定の準用) →