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行政書士法 第十三条の十九の二 (行政書士法人の継続)

昭和二十六年法律第四号法律
(行政書士法人の継続)

第十三条の十九の二

行政書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第十三条の二十一第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて行政書士法人を継続することができる。

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