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行政書士法 第十三条の十九の三 (裁判所による監督)

昭和二十六年法律第四号法律
(裁判所による監督)

第十三条の十九の三

行政書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

2裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

3行政書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、行政書士法人を監督する都道府県知事に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

4前項に規定する都道府県知事は、同項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

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