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行政書士法 第二十三条

昭和二十六年法律第四号法律

第二十三条

第九条又は第十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

2行政書士法人が第十三条の十七において準用する第九条又は第十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした行政書士法人の社員は、百万円以下の罰金に処する。

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