(依頼に応ずる義務)
第十一条
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第四十一条の規定による改正後の行政書士法(次項において「新行政書士法」という。)第二条第六号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間は、同号に規定する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間とみなす。
2特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者は、新行政書士法第二条の二第五号に該当する者とみなす。