条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第十条の二 (報酬の額の掲示等)

昭和二十六年法律第四号法律
(報酬の額の掲示等)

第十条の二

行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。

2行政書士会及び日本行政書士会連合会は、依頼者の選択及び行政書士の業務の利便に資するため、行政書士がその業務に関し受ける報酬の額について、統計を作成し、これを公表するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十条の二(報酬の額の掲示等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十条(信用失墜行為の禁止) 行政書士法 目次 第十一条(依頼に応ずる義務) →