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行政書士法施行規則 第三条 (報酬)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(報酬)

第三条

第十条の二第一項(法第十三条の十七において準用する場合を含む。)の規定による報酬の額の掲示は、日本行政書士会連合会の定める様式に準じた表により行うものとする。

2行政書士は、依頼人の依頼しない書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。第九条第一項において同じ。)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。

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(経過措置)
附則

前条の規定による改正前の行政書士法施行規則第三条の規定に基づき電磁的記録に係る記録媒体により行われた帳簿の備付け及び保存は、第三条の規定による書面の保存とみなす。

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