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行政書士法施行規則 第九条 (書類等の作成)
昭和二十六年総理府令第五号
府省令
(書類等の作成)
第九条
行政書士は、法令又は依頼の趣旨に反する書類を作成してはならない。
2
行政書士は、作成した書類に記名して職印を押さなければならない。
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この条文を参照している条文
第3条
この条文が引用された裁判例
不作為の違法確認請求,損害賠償請求事件
神戸地方裁判所 平成6年11月30日 平成4(行ウ)19
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