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行政書士法施行規則 第十条 (領収証)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(領収証)

第十条

行政書士は、依頼人から報酬を受けたときは、日本行政書士会連合会の定める様式により正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

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