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行政書士法施行規則 第八条 (依頼の拒否)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(依頼の拒否)

第八条

行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。

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