(依頼の拒否) 第八条 行政書士は、正当な事由がある場合において依頼を拒むときは、その事由を説明しなければならない。この場合において依頼人から請求があるときは、その事由を記載した文書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗