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行政書士法施行規則 第七条 (業務取扱の順序及び迅速処理)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(業務取扱の順序及び迅速処理)

第七条

行政書士は、正当な事由がない限り、依頼の順序に従つて、すみやかにその業務を処理しなければならない。

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