(業務の公正保持等) 第六条 行政書士は、その業務を行うに当つては、公正でなければならず、親切丁寧を旨としなければならない。2行政書士は、不正又は不当な手段で、依頼を誘致するような行為をしてはならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗