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行政書士法 第八条 (事務所)

昭和二十六年法律第四号法律
(事務所)

第八条

行政書士(行政書士の使用人である行政書士又は行政書士法人の社員若しくは使用人である行政書士(第三項において「使用人である行政書士等」という。)を除く。次項、次条第十条の二及び第十一条において同じ。)は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。

2行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。

3使用人である行政書士等は、その業務を行うための事務所を設けてはならない。

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