条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
行政書士法
› 第七条の四
行政書士法 第七条の四 (登録の細目)
昭和二十六年法律第四号
法律
(登録の細目)
第七条の四
この法律に定めるもののほか、行政書士の登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
e-Gov法令検索で第七条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第七条の四(登録の細目)について教えてください」と聞く
← 第七条の三(特定行政書士の付記)
行政書士法 目次
第八条(事務所) →