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行政書士法 第十条 (信用失墜行為の禁止)

昭和二十六年法律第四号法律
(信用失墜行為の禁止)

第十条

行政書士は、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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