条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第二十三条の二

昭和二十六年法律第四号法律

第二十三条の二

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条の二十の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつたとき。
  2. 第十三条の二十二第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第二十三条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条 行政書士法 目次 第二十三条の三 →