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行政書士法 第十三条の二十二 (立入検査)

昭和二十六年法律第四号法律
(立入検査)

第十三条の二十二

都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該職員に行政書士又は行政書士法人の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類(これらの作成又は保存に代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。

2前項の場合においては、都道府県知事は、当該職員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。

3当該職員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。

4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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