条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第一条の二 (職責)

昭和二十六年法律第四号法律
(職責)

第一条の二

行政書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

2行政書士は、その業務を行うに当たつては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第一条の二(職責)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(行政書士の使命) 行政書士法 目次 第一条の三(業務) →