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行政書士法 第十三条 (会則の遵守義務)

昭和二十六年法律第四号法律
(会則の遵守義務)

第十三条

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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国税不服審判所 裁決

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