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行政書士法 第十三条の二 (研修)
昭和二十六年法律第四号
法律
(研修)
第十三条の二
行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
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