条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第十三条の二 (研修)

昭和二十六年法律第四号法律
(研修)

第十三条の二

行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第十三条の二(研修)について教えてください」と聞く
← 第十三条(会則の遵守義務) 行政書士法 目次 第十三条の三(設立) →