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行政書士法 第十三条の三 (設立)

昭和二十六年法律第四号法律
(設立)

第十三条の三

行政書士は、この章の定めるところにより、行政書士法人(第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うことを目的として、行政書士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。

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