条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第四条の十五 (委任の撤回の通知等)

昭和二十六年法律第四号法律
(委任の撤回の通知等)

第四条の十五

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その三月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第四条の十五(委任の撤回の通知等)について教えてください」と聞く
← 第四条の十四(指定の取消し等) 行政書士法 目次 第四条の十六(委任都道府県知事による試験事務の実施) →