条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法 第四条の十 (試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)

昭和二十六年法律第四号法律
(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)

第四条の十

指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第四条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法第四条の十(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四条の九(事業計画等) 行政書士法 目次 第四条の十一(監督命令等) →