(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存) 第四条の十 指定試験機関は、総務省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条の十を開く ↗