条文くん法令検索 AIに質問する

行政書士法施行規則 第二条の十 (帳簿)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(帳簿)

第二条の十

第四条の十の総務省令で定めるものは、次のとおりとする。

  1. 委任都道府県知事
  2. 試験を実施した年月日
  3. 試験地
  4. 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び得点

2第四条の十の帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

3前項の規定による帳簿の備付け及び保存は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

e-Gov法令検索で第二条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「行政書士法施行規則第二条の十(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の九(事業計画及び収支予算の認可の申請) 行政書士法施行規則 目次 第二条の十一(試験結果の報告) →